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相続税申告書等の作成料金は
→ 基本料金+加算料金+その他の料金の合計金額です
A プラン(コスト重視)
遺産総額2億円以下の場合で①~④に全て該当する場合のプランです
(料金は目安として下さい)
① 相続人間に争いが無く、遺産分割の内容が既に決定していること
② 申告期限まで6ヶ月以上あること
③ 過去に被相続人と相続人間で贈与がなく、また被相続人や相続人間との預金の入出金
調査の必要がないか又は少ないこと
④ 書面添付制度は適用しない場合
※ 遺産総額とは
→ 基本料金表の遺産総額はプラスの財産の総額をいいます。 借入金等の務控除前、小規模宅地の特例適用前、配偶者控除前、生命保 険非課課税適用前の金額です。
遺産総額 | 基本料金 |
---|---|
~5千万円未満 | 48万円 |
5千万円 ~8千万円未満 | 58万円 |
8千万円 ~ 1億円未満 | 68万円 |
1億円 ~ 1億5千万円未満 | 78万円 |
1億5千万円 ~ 2億円未満 | 88万円 |
★ 2億円以上は別途ご相談します。 |
「加算料金」について
◎ 相続人1人の場合で2人目からは基本料金の1人ごとに10%加算となります。
◎ 財産評価の土地1利用区画分につき66,000円(困難な評価は別途加算)
◎ 非上場株式の評価は1社につき184,800円加算となります。 (当該法人が土地・建物を保有している場合や困難な評価は別途加算)
◎ 戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書などの資料収集は相続人にお願いします
◎ 原則相続人の方に資料は収集して頂きます。
◎ 必要な資料を代行収集する場合には別途加算となる場合があります。
◎ 財産の評価等の業務が複雑な場合は別途加算となります。
◎ 延納・物納を行う場合は別途料金が必要です。
※ 税務調査立会料金 → 税務調査等対応サービス料金をご覧下さい。
B プラン(通常)
プランA以外のプランです(料金は目安として下さい)
※ 遺産総額とは
→ 基本料金表の遺産総額はプラスの財産の総額をいいます。 借入金等の務控除前、小規模宅地の特例適用前、配偶者控除前、生命保 険非課課税適用前の金額です。
遺産総額 | 基本料金 |
---|---|
~8千万円未満 | 68万円 |
8千万円 ~ 1億円未満 | 78万円 |
1億円 ~ 1億5千万円未満 | 88万円 |
1億5千万円 ~ 2億円未満 | 98万円 |
2億円 ~ 2億5千万円未満 | 120万円 |
2億5千万円 ~ 3億円未満 | 140万円 |
3億円 ~ 3億5千万円未満 | 160万円 |
3億5千万円 ~ 4億円未満 | 180万円 |
4億円 ~ 4億5千万円未満 | 200万円 |
4億5千万円 ~ 5億円未満 | 220万円 |
5億円以上は別途見積もります |
「加算料金」について
◎ 相続人1人の場合で2人目からは基本料金の1人ごとに10%加算となります。
◎ 土地の1利用区画分につき66,000円(特例、困難な評価は別途)
◎ 非上場株式の評価は1社につき184,800円~加算となります。 (当該法人が土地・建物を保有している場合や困難な評価は別途加算。)
◎ 過去に被相続人と相続人間で贈与があったり、被相続人や相続人間の預金の入出金調査
が多数であつたり複雑である場合には別途加算となります。
◎ 税理士法第33条の2に規定する書面添付は52,400円の加算となります。
◎ 戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書などは相続人に資料収集して頂きます。
◎ 財産の評価等の業務が複雑な場合は別途加算となります。
◎ 遺産分割につき相続人間で争いがある場合は別途料金を加算することがあります。
◎ 延納・物納を行う場合は別途料金が必要です。
◎ 申告期限までに遺産分割が確定しない場合は基本料金の20%を加算します。
◎ 申告期限まで6ヶ月を切っている場合は料金総額の10%~30%を加算します。
申告期限まで5ヶ月を切っている場合は料金総額の30%~40%を加算します。
申告期限まで4ヶ月を切っている場合は40%~50%を加算します。
申告期限まで3ヶ月を切った場合は正確な申告が困難となることが予想されますが ご相談ください。(期限内に必ず申告しなければ大変なことになります)
※ 税務調査立会料金 → 税務調査等対応サービス料金をご覧下さい。
※ 未分割で申告後に、修正申告書を作成提出する場合 → 66000円~
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