税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。
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税務調査従事38年の現場経験を活かして
調査開始から調査終了まで対応します !
実施の税務調査の一般的な流れ
事前連絡 注① → 店舗・自宅等で調査 注② → 一応の調査終了 注③
→ 調査結果の説明 注④ → 修正申告等 注⑤
注① 電話連絡(事前連絡)があり調査日時の都合を聞かれ、日程を約束します。
税務代理権限証書(税務調査等について税理士に委任)を事前に申告書に添付して提 出されている場合には直接税理士に連絡があります(突然の調査を除く)から受け答え や調査日時等は税理士と相談の上決めることができ安心です。
注② 個人の場合の多くは店舗等で1日中調査が行われことが多いようです。
法人の場合は2日間続けて調査するのが一般的です。
顧問税理士の関与が無い場合や関与合いが薄い場合には帳簿書類等を預かる場合 はよく有ります現在は法律で明記されています。
金融機関や取引先の反面調査が行われる場合もあります。
注③ 調査終了まで何度か店舗等へお伺いしたりお客様へ来署を求めらたりします、その 過程での調査対応が非常に重要です。そこで調査した側の豊富な調査経験がある税 理士に税務調査対応を依頼して置いたほうが安心と思います。
注④ 調査結果を必ず説明されます。
申告は正しいのか申告漏れや誤りがあるのか、誤りがあれば何が幾ら誤っているの か説明が義務化されています。修正申告の提出が求められることが殆どです。
注⑤ 指摘された申告漏れや誤りについて納得できるので有れば修正申告して税務調査は 終わりです。納得いかないので有れば更正処分を受けるまでは調査は終了しません。
税務代理権限証書について
税務代理権限調書を申告書に添付して提出していれば、税務調査の立会い、税務 署からの問い合わせに税理士が対応できます。
今年26年7月以降は税務代理権限証書に「税務調査の事前連絡」を税理士に委任 する旨の記載がある場合は必ず税理士に連絡があります(突然の調査を除く)ので安 心です。
◎ 税務調査に耐えうる適正な帳簿が作成されていなければ、何らか指摘され追加納税と なる場合が多いようです。
それだけではありません加算税や延滞税も加算されます。個人事業主は地方税の事 業税・住民税・国民健康保険料も追加で支払うことになります。加算税については悪 質と認定されれば重加算税が賦課されます。
調査は原則3年分ですが悪質と思われる不正があれば調査は7年分となり重加算税が 賦課されることになります、無申告者については5年分から7年分の調査となります 重加算税が賦課されるケースや無申告であつた場合には延滞税も多額になります。
税務調査に耐えうる適正な帳簿を作成し帳簿書類を保存(7年間保存)しましょう。
◎ 税務調査の現場では調査官から問題点指摘に対し、税務調査対応の経験が乏しい顧問 税理士(非常に多いと思います)や顧問税理士がいない場合にはなおさら税務調査対 応は困難と思われます。
調査した側の調査経験がある税理士に依頼しましょう。
◎ 税務調査調査結果の説明(平成25年1月以降)される直前までの調査査過程での受 け答え等対応の仕方が非常に重要です。担当者と問題点について事実の確認と交渉を しましょう。
税法解釈には幅があります、税務の現場では事実認定が重要です、税理士は通達を熟 知していてこそ専門家であると思います。
◎ 調査結果の説明を受けても例えばこの支払いは経費になりませんとか指摘されたり、 これは重加算税の対象ですと説明されても納得できないのであれば修正申告(自ら誤 りを認めたことになります)に署名捺印はしないで更正処分を受けて不服申立てをし ますと主張しましょう。
更正処分は、納税者が国(税務署、国税局)と不服申立や訴訟などで争うことを前提 にしています、平成25年1月以降は税務調査手続きにより、調査官は更正処分が訴訟 になっても勝てるように慎重に、問題点について法的にどうであるか、また、事実認 定のため証拠を集めるために非常に時間を要しています。
◎ 重加算税が賦課されるようなケースでは「調査記録書」を作成され署名・押印を求め られます。署名・押印しなくても証拠化されますので税理士が税務調査に立会し調査 官の質問に対しては誤解されないよう、あるいは都合の良いように取られないように 注意して質問に答えてください。「調査記録書」に署名・押印を求められたら記載内 容が事実かどうかを確認し、事実でないところは訂正・補正・削除を求めて下さい。
◎ 平成25年1月から税務調査手続きが守られて調査をしているか指摘そのものが正し いことなのか、その処理は正しいのかといつたことを争点として整理表を作成しその 都度部署の担当者の指導を受けながら調査を終結に向けていきます(更正処分の理由 付記をしなければならないのでさらに慎重になるということです)、そのために調査 官と調対応経験不足の税理士や納税者だけで対応しますと大変な時間と労力を必要と しますが調査対応経験が豊富な税理士が対応すれば比較的労力と時間は少なくなりま す。 調査官がこれは悪質で重加算対象かなと思っているときは質問の仕方で分ること も多いと思います質問に対する答弁は非常に重要です)。
税務署との交渉が確実に全て上手くいく保証はありません、しかし、税務調査対応経 験が豊富な税理士は表現は悪いですが一つの武器にはなります。調査立会を依頼して 交渉してもらうことも大切です。
修正申告をしても更正されても納付する本税額は同じです。
※ 税務調査対応は有料です。
税務調査などでは料金の安さだけをうたい文句している税理士さんや国税OBでも実務 実務の経験が少ない(一般的には10年以下で退職した職員や退職直前5年以上の管理職の 地位で退職した幹部職員)税理士さんや経験の少ない税理士さん(経験の少ない税理士さん は記帳代行そのものはOKです、むしろお勧めします、税務調査対応は無理です)。
① 相性が良い税理士さんが一番です。
② 税務調査に来ないようにするためには「税理士法第33条の2第1項」に規定する書面 の添付書類にどこまでどのように確認したかやチエックをしたかを何処まで記載すかに によります、簡単に言えば税務調査と同じことをやつてればと言うことになると思いま す。
絶対に調査に来ないわけではないのですが極端に調査になる確率が減ることです。
個人の申告で書面提出が提出されている納税者は非常に少ないです。在職中私はこ の中で10年間に3件ほど調査した経験がありましたがこの書面提出制度を隠れみ のとして売上除外や架空経費を計上して不正な申告していたケースが2件ありまし た。
私が税務調査に立会います。
1 税務調査の事前連絡があった場合は必ず税理士 本人が調査に立会します。
2 突然の税務調査にも対応します、調査担当者は タイミングを見計らいお客様に税理士に連絡を入 れるように説明しますがもしそうでない場合には 不安ですから税理士に連絡を取りたいと言えば担 当者は拒否はしません(但し税務代理権限調書を 提出してある場合のみ)。
3 顧問先でなくても連絡を頂ければ可能な限り対応します。
とにかく迷わずに直ぐに連絡を!
直ぐにご連絡下さい。
個人の方の呼び出し → ハガキ・封書による
1 例えば国外所得、FX取引、ストックオプショ ン株式売買、保険満期金等の申告漏れが想定され 自宅や事業所等にお伺いして調査しなくても比較 的簡易な聞取りにより税務署は処理できると想定 している場合。
2 担当者に問い合わせれば来署日時の変更や内容 を教えてくれます(本人・税理士以外の妻や子供 が電話で問い合わせても守秘義務から教えて貰え ませんので注意して下さい)。
3 呼び出しを無視していると最終的には担当者が自宅や事業所あるいは勤務先に実際にお 伺いして調査することになると思われますのでくれぐれも注意して下さい。
直ぐにご連絡ください。
個人の方への照会等 → ハガキ・封書による
1 所得税・消費税・贈与税等の計算誤りや申告書 等に添付する書類の不足について担当者から 「見直し確認や添付書類の提出について」の文 書が届きます。
見直し文書は殆ど税額計算誤り等です。税額計 計算誤りで納め過ぎの場合も非常に多いので税務 署では納め過ぎの税金を還付できるように処理しています。
添付書類の督促にはすみやかに提出しましょう、いずれも内容が分らないときには 担当者に連絡を取り確認しましょう、教えてくれます。
2 顧問税理士さんの関与されている方への照会等も毎年かなりの件数です、添付書類の 未提出、住宅ローン控除・雑損控除・寄付金控除等の誤りや予定納税務や中間納税の 記載金額誤りや記載漏れ、消費税の基準期間が1000万円未満なのに申告していた り逆に基準期間が1000万円を超えているのに申告不要としているケースもありま す。
それは申告書提出前後の申告書の見直しや確認不足によるものが多いようです。
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