税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。

元国税38年の豊富な税務調査と所得税・消費税の確定申告を経験

後藤正富税理士事務所

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決算代行・決算書作成業務

  多くの税理士さんは法人中心で個人を相手にしていませんので当事務所では個人に絞って説明しています!

  正しい申告のためには税法にしたがった正しい決算が必要です。

  そのためには記帳や帳簿等の保存が重要です。申告時期に慌てて集計し決算しているようでは税務調査があれば何らかの申告漏れや誤りを指摘されて修正申告をし納税することになるでしょう。

  青色申告していない方(白色申告者)も事業収入や不動産収入がある方は金額にかかわらず全員(例外は無い)の方に平成平成26年1月分から記帳・帳簿等の保存が義務化されました。

  ①白色申告者は青色申告者に比べて調査される割合が多いです。                               ②青色申告をすれば特典があり事業所得や不動産所得が黒字で所得税を納税されている     方は節税になります(③住民税・国保等も連動して節税になります、所得税以上に節       税になる場合も非常に多いのです)。

    一般的には青色申告により決算書を作成しただけでも所得が黒字の範囲内で経費と同   じように所得金額から10万円の控除できます、さらに貸借対照表を作成すれば10万   円の控除が5万円の控除となります(事業所得がなく不動産所得の場合は一定規模       以上の場合)。

    同居家族で事業(一定規模以上の不動産所得者を含む)を営んでいる場合、コンビニ   を例にとれば奥さんや同居親族に従業員やアルバイト等と同じようにレジ、商品陳列、   清掃や記帳等といった勤務に対し従業員やアルバイト等と同じ基準で適正な給与の支払   いをし、適性な給与を記帳をしていれば経費算入できます(事前に専従する人や支給金   額の届出が必要です)ので、世帯全員トー タルでは所得税、住民税、国保税等が節税     になります

    事業の発展成長や税務調査は何時あるのかどうしたら良いのか等少なからず不安があると思   います。青色申告にすれば税理士に依頼する費用も賄えることは多いのです。

 

決算代行サービス

  • 開業して初めての決算でありどのようにしたらよいのか
  • 記帳していない上に領収書等の整理もしていない
  • 記帳はしているが決算は自分では難しい
  • 今まで依頼していた税理士は相性が良くないで変更したい
  • 初めての青色申告なので正しい決算をしたい
  • 今まで申告していないので過去の分も決算し申告したい

 

個人事業主や個人で不動産所得のある方はどんな内容でも対応します

  業種・業態や規模は問いません !

 


税務代理権限証書について

 

税務代理権限調書を申告書等に添付して提出すれば税務調査の立会いや税務署か          らの問い合わせに税理士が対応できます。

今年26年7月以降は税務代理権限証書に「税務調査の事前連絡」を税理士に委任す     る旨の記載がある場合には最初に税理士に連絡がありますので安心です。

 


    1.申告が近いのにまだ何もやっていなどうしようかと悩んでいる方へ。

        レシート・領収書・請求書・通帳コピーなどを毎月お持ち頂くか郵送して頂きま        す、場合によってはFAXやメールで書類等をご送付頂くこともございます。

       年の途中からご依頼される場合にもまとめて記帳代行をお受けしますのでご心配い      りません。

 

    2  申告期限が過ぎてしまった、どうすれば良いのかお悩みの方へ。

        所得税、法人税、消費税、相続時等の申告書の提出が1日でも遅れると、原則とし      て無申告加算税が課されます。

        無申告加算税は、その状況によりますが、本来納める税額の5~25%分の加算税の       納付義務を受けることになります。

        自主的(税務調査を予知されていない場合)に申告書を提出すれば本来納める税額       の5 %の加算税となりますが少額の場合には免除になる場合もあります。 

        法人税の申告書を2基連続して期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取       り消されます。個人ではこれまでは皆無でした。

 

    3  赤字でも申告は必要な場合は多いのです。

        個人・法人とも赤字の場合は申告書を申告期限までに提出していないと赤字の繰越はで         きません。

        過去の赤字の年分を期限内に申告している場合にその後連続して申告している場合には         通産ができます。

       今年分の税額は申告書を提出してもしなくても変わらないかもしれません。しか           し、今年分の赤字の申告書を提出していないかったとしたら次年度以降の税金が大         きく増えてしまう可能性があるのです。

        例えば、個人の事業所得が24年分が300万円の赤字、25年分も200万円の赤字       だったので、申告せずに来ていたが、26年分は350万円の黒字になったという         場合には26年分の黒字350万円から所得控除を差引し税額計算しますので納税         になります。

        上記例 では24・25年分の赤字の申告を期限内にしていれば税額は0円となります。

    26年分課税所得0円(26年分350万円ー24年分赤字300万円ー25年分赤字50      万円)となるからです、平成25年分の赤字150万円(200万円ー50万円)は27        年分に繰越できます。

       法人もほぼ同様です(法人は赤字でも法人住民税等の納付が必要であります)。

       法人は休眠会社といえども申告は必要です、住民税がかかってきます。

注意 !

    消費税については基準期間が1000万円を超えていれば所得が赤字であつても申告     は必要です。

    例えば、個人の24年分の課税売上が1020万円とした場合には26年分課税売上   が例え800万しかなかったとしても消費税の申告は必要です。納税の場合も還付の場   合もあります。

 

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代表の後藤正富です
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  • 平成9年税理士資格取得


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