税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。
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1 法人税申告書・決算書の作成提出
2 更正請求書(正しく計算し申告すれば税額が減る場合等)の作成提出
3 異議申立てや審査請求書の作成提出
4 各種の届出書や申請書の作成提出
5 嘆願書や上申書等が必要である場合の作成提出
法人税の申告期限は決算月から2ヶ月以内です。
1 決算期のルールについて
(1)決算期は自由に決めてよいのです。
決算期は3月にしなければならないというようなルールはありません。また、一旦 決定した決算期を変更することも可能です。
(2)決算期は設立日の前月末でなくともよいのです。
例えば、法人設立日が6月20日の場合、決算期は前月末の5月としなければならな いと考えている方も多いようですが、8月でも12月でもかまいません。
2 決算期で考えなければならないこともあります。
決算期を自由に決められますが、決めるに当たってはやはり考えなければならないこ とがあります。それは次のようなことに気をつけましょう。
(1)業務繁忙期を避けた方が良いかと思います。
法人税の申告は、決算期の2カ月後までに申告しなければなりません。この期間が 会社の繁忙期ですと、経営者・経理担当者と税理士の間の申告のための調整が困難と なります。会社が忙しい時期を避けて決算期とすることが良いかと思います。
(2)納税資金の手当が比較的確保可能な時期とした方が良いかと思います。
法人税は申告月までに納付しなければなりません。しかし、この申告月が会社にと って最も資金が必要な時期の場合には納税資金を準備できないというようなことも生 じます。そこで、納税資金の手当が確保が可能な月を決算期としたらと思います。
(3)棚卸がしやすい決算期を選べればなお良いかと思います。
商品の棚卸は帳簿によるほか、実地棚卸が必要です。業種によっては実地棚卸を行 うために多くの人手が必要となります、そのような場合には商品の動きの少ない月を 選ぶことも考えてみましょう。
(4)節税や投資のしやすい決算期を選びましょう。
資金を効率的に活用し、適性な節税対策を行うためにはどの月を決算期とすべきか も考える必要があります。
役員・社員・アルバイト・パート等の年末調整を代行します。
① 年末調整は個人事業主も法人も時期が同じです、したがって税理士事務所は事務が 集中しますので依頼した書類の提出期限を守れない無い場合には対応できない場合 場合もありますから注意してください(住民税にも影響します)。
② 生命保険会社や損害保険会社等いろいろと各種の証明書が送られて来ましたら年末 調整で使用するものです保存して置いてください。
① 1月31日までに法定調書給与(給与所得の源泉徴収票や支払調書)を作成し合 計表に添付して提出しなければなりません((個人・法人)。
② 上記①の提出要件に該当しない給与についても全て給与支払報告書を作成し市町 村に提出しなければなりません。
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