税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。

元国税38年の豊富な税務調査と所得税・消費税の確定申告を経験

後藤正富税理士事務所

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生前贈与

◎ 配偶者への居住用財産の贈与

◎ 住宅資金の贈与

◎ 教育資金の一括贈与

◎ 暦年贈与

      毎年110万円までは非課税です、財産額によっては多少贈与税を支払っも良い場               合もあります、相続開始3年以内の相続人への贈与は相続財産に加算されます。

◎ 相続時清算課税

      一定の要件に該当すれば2500万円まで贈与税は非課税、2500円超える分は20%     の税額、相続時に相続税の対象となりますが有効活用を考えましょう。

   ※  経常的に収益が生じる資産の有効活用や配偶者への居住用財産の贈与

 

暦年課税

   平成27年以降は贈与税の税率構造が緩和されます
 

        20才以上の子や孫が贈与を受けた特例贈与の金額により減税になる場合があります

      

◎  1年間に110万円までは無税である(基礎控除額)
    全ての人からもらつた贈与合計額  
  
◎  相続税と贈与税ではどちらが有利か良く検討しましょう

     相続開始までを予測して適切な額を贈与して相続財産を減らしましょう
     3年以内の贈与財産は相続財産に加算されます

     遺留分も考えて贈与を検討しましょう
     不動産や自社株式は良く検討しましょう
     贈与税がかかる贈与は支払いできるか検討しましょう


 ◎  税率は累進税率(10%~50%)

      

相続時精算課税

◎ 相続時清算課税

経常的に収益が生じる資産の有効活用を !

 

 

 

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代表の後藤正富です
資格、経歴
  • 平成9年税理士資格取得


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