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元国税38年の豊富な税務調査と所得税・消費税の確定申告を経験

後藤正富税理士事務所

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生前贈与

 ◎ 配偶者への居住用財産の贈与

 ◎ 住宅資金の贈与

 ◎ 教育資金の一括贈与

 

 ◎ 暦年贈与  

      毎年110万円までは非課税です、財産額によっては多少贈与税を支払っも良い場               合もあります、改正後は相続開始7年以内の相続人への贈与は相続財産に加算されます  (令和6年以後です。相続開始年により4年~7年間分は加算は変わります)

 

  ◎ 相続時清算課税

  原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し 

産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。(注意 一度選択しました

 ら取消すことや暦年課税には戻れませんので相続開始まで継続となりますので注意)

 

  子や孫令和6年分以降は毎年110万円までは非課税です(相続財産には加算されません)

     累積2500万円まで(毎年110万円の清算課税適用の贈与は除く)の贈与は非課税

  2500円超える分は20% の税額、相続時に相続税の対象となりますが有効活用を

  考えましょう(支払した贈与税は将来の相続税から控除されます)。

 

 ※  経常的に収益が生じる資産の有効活用や配偶者への居住用財産の贈与     

 ※ 遺留分も考えて贈与を検討しましょう

       不動産や自社株式は良く検討しましょう

       贈与税がかかる贈与は支払いできるか検討しましょう

 

 ※ 相続開始までを予測して適切な額を贈与して相続財産を減らしましょう

   

暦年課税

 暦年贈与

 ※  1年間に110万円までは無税です

      全ての人からもらつた贈与合計額 から110万円までは非課税ということです
    が、相続開始全の7年間分は相続財産となります(令和6年以後です。
相続開始

   年により4年分~7年分加算は変わります)

  ※ 18才以上の子や孫が贈与を受けた特例贈与の金額により減税になる場合があります  

  ※  相続税と贈与税ではどちらが有利か良く検討しましょう

      

相続時精算課税

◎ 相続時清算課税

  原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し 

産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合に

 は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続

時 精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

 (注意 一度選択しましたら取消すことや暦年課税には戻れませんので相続開始まで継続

 となりますので注意)

 

 ※ 令和6年分以降は毎年110万円までは非課税です(相続財産には加算されません)

       累積2500万円まで(毎年110万円の清算課税適用の贈与は除く)の贈与は非

  課税、2500円超える分は20% の税額、相続時に相続税の対象となりますが

  有効活用を考えましょう(支払した贈与税は将来の相続税から控除されます)。

      

   ※  経常的に収益が生じる資産の有効活用や配偶者への居住用財産の贈与     

 ※ 遺留分も考えて贈与を検討しましょう

       不動産や自社株式は良く検討しましょう

       贈与税がかかる贈与は支払いできるか検討しましょう

 

 ※ 相続開始までを予測して適切な額を贈与して相続財産を減らしましょう
      

 

 

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代表の後藤正富です
資格、経歴
  • 平成9年税理士資格取得


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