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個人の青色申告の手続きや白色申告との相違点等について簡単に説明します。
青色申告により申告するメリットは、多くの税制上の特典を利用できる。特に青色申告特別控除や青色事業専従者給与は、その金額がそのまま黒字所得から控除されますので、税金等(所得税住民税・国保料等)を減らす節税効果は多きいです。
青色申告・白色申告のいづれも事業を開業した場合は個人事業の開業届出や給与支払支払事務所等の開設届出書(従業員に給与を支払う場合は源泉徴収義務が発生します)。
青色申告は個人事業者、不動産所得者 山林所得がある方だけに限られています
2 所得税の青色申告承認申請書の届出が 必要である。
3 家族従業員に専従者として給与を支払 う場合は青色事業専従者給与に関する 届出必要です。適正に記帳し適正な給 与の支給金額であれば金額制限はあり ません。
4 青色申告特別控除は不動産所得、事業 所得又は山林所得の金額は収入金額か ら必要経費と同じように黒字の所得金 額から青色申告特別控除額55万又は10万。e-taxでの申告は65万円又は 10万円が控除できる制度です。
したがつて所得税・住民税・国保料が 減ることになります。
不動産所得については一定以上の規模 の場合のみ65万円の控除があります 業務的規模)の場合は10万円の控除 です。
5 所得金額が赤字の場合翌年以降3年間 にわたって順次所得から差引ができま す。赤字を前年に繰り越し前年分の所 得税を還付することもできます。
6 その他にも特典があります。
1 白色申告は青色申告以外です。
2 白色申告の届出はありません。
3 個人事業者の家族従業員に専従者と して給与の支払いをしても経費になり ません。一定の要件のもとで事業専従 者控除額があります(決まった金額の 控除があります)。不動産所得者の事 業的規模の場合にも要件に該当すれば 決まった一定金額の事業専従者控除は あります。
4 平成26年分から白色申告者にも記帳 及び帳簿等の保存義務が法律化されま した、例外はありません収入が僅かで も税金がかからなくても記帳等しなけ ればなりません)
●住民税や国民健康保険税(料)は市町村等により弱冠異なる場合もあります。
国民健康保険料(税)は茨城県内のA市の税率で概算してみました。
● 50才の個人事業者をモデルケースとしました、45才の妻(専従者)・19才と17 才の4人家族(個人事業以外に所得は無い、青色申告の試算は妻の専従者給与は届出 している範囲内で適正な金額として設定)
売上金額から必要経費を差引いた金額を6,000,000円とし た場合です。
※ この試算は過去の例ですのであくまで参考として下さい。
1.白色申告から青色申告にしたケース
→ 貸借対照表が作成出来ないケースでも節税額 482.400円
2.以前は白色申告していたので顧問税理士に相談し青色申告したケース
→ 税理士に顧問を依頼し帳簿や貸借対照表を作成したケースの節税額 616.800円
3.白色申告から青色申告にしたが貸借対照表を作成出来なかった(税理士関与無し)。
→ 税理士に顧問を依頼し帳簿作成等を依頼し貸借対照表を作成したので節税額134.400円
※ 節税分で顧問税理士費用が賄えるケースもあり、安心できる方も多いと思います。
青色申告・貸借対照表の作成有り | 青色申告・貸借対照表の作成無し
| 白色申告 | |
事業所得 | 6,000,000円 | 左に同じ | 左に同じ |
青色申告特別控除額 | 650,000円 | 100,000円 | 控除できない |
青色専従者給与額 | 2,400,000円 | 2,400,000円 | 控除できない |
事業専従者控除額 | 控除できない | 控除できない | 860,000円 |
事業所得金額 | 2,950,000円 | 3,500,000円 | 5,400,000円 |
所得控除(扶養控除等) | 2,370,500円 | 左に同じ | 左に同じ |
①所得税・復興所得税 | 29,500円 | 57,600円 | 209,700円 |
②住民税 | 91,900円 | 146,900円 | 336,900円 |
③国民健康保険税 医療保険・後期高齢者支援・介護保険(所得割と均等割で資産割分は含まれていません) | 359,900円 | 411,200円 | 577,300円 |
妻の所得税・住民税・国保税等 | 37200円
| 37,200円 | 11,400円 |
夫と妻の税金等の合計 | 518500円 | 652,900円 | 1,135,300円 |
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