税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。
ご相談受付中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0297-85-5358
税制改正により平成27年1月からは大増税となりました。
◎ 遺産に係る基礎控除額の減額
定額控除 5000万円から3000万円に減額
法定相続人1人あたり1000万円が600万円に減額
◎ 相続税の最高税率の引上げなど税率構造が変わります
令和6年以降の暦年贈与や相続時精算課税の大改正がありました
現状を分析し節税対策を
土地の有効活用である賃貸住宅の経営はメリットは多きいがリスクもあります。
相続は早いうちから家族で話合いを持つことが非常に重要です。
相続税対策は税理士を活用すべきです。
1 将来の家族のために贈与や譲渡を活用しする
2 不動産管理会社を設立するし活用する
3 相続時時清算課税を利用する
4 青色申告で節税する。
(1)事業的規模 → 貸借対象表が作成できるように記帳及び帳簿等を保存し、青色
申告特別控除550,000円適用できる。(e-taxによる確定申告の場合は650000
円控除、いずれも黒字の範囲内)
青色専従者給与の届出をして適性な給与を支給し、記帳及び帳簿等 を保存する。
(2)業務的規模 → 青色申告特別控除100,000円(黒字金額内)が適用できる
(3)建物はこまめに修理し維持管理をする
お気軽にお問合せください