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消費税は原則「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で算出します。この方式を本則課税制度といいます。これに対して、中小企業の事務負担を配慮して導入されたのが簡易課税制度です。
消費税については28年12月現在までのこの数年の間に非常に複雑で誤りやすい改正がされています。改正点等は記載していませんのでご注意下さい。課税期間の短縮等についても記載しておりません。各種の届出書の提出は誤って提出した場合にもやむ得ない事情で取消は出来ませんのでくれぐれもご注意下さい。
◎ 簡易課税の消費税申告書と付表の作成と提出
◎ 本則課税の消費税申告書と付表の作成と提出
3 消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
5 相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表
9 事業廃止届出手続
10 個人事業者の死亡届出手続
12 消費税異動届出手続
17 消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
20 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
上記以外にも色々な書類があります。
★ 改正点や各種の届出書は国税庁のホームページからお調べ下さい。
★ 令和5年10月からいわゆるインボイス制度が始まりましたので本則課税の作業は大
変です。
★ 消費税の届出書の提出忘れや届出の効力を理解されていない税理士さんはまだまだい らっしゃるようです。
誤り事例として多いのは、簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、簡易課税制 度選択不適用届出書を提出しない限り、効力は存続していますので、その後何年か経 過して再び基準期間における課税売上高が5,000万円以下となった課税期間について は、簡易課税制度の適用を受けることになります。
消費税は「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で算出しま す。この方式を本則課税制度といいます。これに対して、中小企業の事務負担を配慮 して導入されたのが簡易課税制度です。
1 簡易課税の概要
その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税 制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者
令和元年10月1日以降は8%や10%との消費税が混在し増税になりましたが簡易課税は色々な業種業態でも事業区分をきっちり区分し記帳しなければなりません。
実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算 を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというもので す。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サー ビス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用 します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業) 40%
賃貸不動産収入は平成27年4月1以降開始する課税期間か第六種事業
2 仕入控除税額の計算
(1) 基本的な計算の方法
イ 第1種事業から第5種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合
ロ 第1種事業から第5種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合
(イ)原則法
(ロ)簡便法
(2) 特例の計算
イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高 の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対 して適用することができます。
ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全 体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕 入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ 以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその 事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
(3)事業区分をしていない場合の取扱い
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、 この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみな し仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。(場合によっては益税どころか余計 に納税が発生することがあります)
3 簡易課税制度の届出
原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに
→消費税簡易課税制度選択届出書を提出
ただし、平成22年4月1日以後に消費税簡易課税制度選択届出書を提出して課税事業者 となっている場合、又は新設法人に該当する場合で調整対象固定資産の仕入れ等を行っ た場合は、一定期間は消費税簡易課税制度選択届出書を提出できない場合があります
一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は必ず適用
簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、原則と して、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用 届出書を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及 び請求書などを保存することが必要です。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高 が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できま せんのでご注意ください。
消費税は「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で算出します。
本則課税で税額計算するとして、結果がマイナスになった場合は、そのマイナス分は 還付されます、簡易課税ではそのような還付はありません。
いちいち記帳し本則課税で計算するということ自体手間がかかります
しかし、課税仕入を全て記帳し帳簿及び関係書類を保存していないと税務調査では 認められません、帳簿の記載が不備な上に関係書類を保存していない場合があります。 そのような場合には課税仕入は認られないのです、記帳していなければ後で請求書を再 発行してもらったり証明書をもらっても認めてはもらえません。
何らかの事情で記帳が不備であったり、書類の一部の保存が確認できない場合や相手 から受領していない場合にはどのようにしたら良いのか悩ましいと思います、事実を 確認しどのように対処すれば良いのかは税務調査の立会を受けた場合には相談や対応 をします。
税務顧問サービスを利用されている場合には日頃から指導していきますのでご安心く ださい。
「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算するのが原則課税です。通常 は事業者がこの原則課税で計算します。原則課税方式は 、「課税売上割合」によって 計算方法がさらに分かれ複雑です。
しかし、個人業者や小規模会社等は事務の煩雑さや仕入や経費が比較的少ない業種・ 業態により原則で納める消費税を計算しない簡易課税を選択したほうが納税額が少ない 場合も多いです、個人事業主はかなりの割合で簡易課税を選択されているように思いま す。
一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は原則課税に変更できません
今後の事業計画や設備投資や仕入・経費等の割合等を視野に入れて判断しましょう。
多額の設備投資で建物の建設や機械等の購入には消費税がかかります。原則課税で計算すれ ば消費税が還付になる場合でも、もし簡易課税を選択していれば還付は受けられません。
また、輸出売上は免税売上となり預かる消費税がありませんので、原則課税では仕入や経費 として支払った消費税は還付になりますが簡易課税では還付は受けられません。
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