税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。
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税務調査する側の最前線で現場一筋38年、熊本県菊池市出身の元国税調査官です。
高校卒業と同時に税務の世界に入り52年、税務調査する側と税務調査を受ける側の経験と知識を活かしてまいります。どうぞよろしくお願いします。
港区新橋を起点に主に活動をしておりましたが新型コロナの感染症対策として事務所を常磐線沿線の龍ヶ崎市小柴4丁目の田園地帯に事務所を移転し11月で5年目に入りました。ファミリーマート竜ケ崎平台店隣の3階建てマンションの左側に接続した平屋建です。事務所の前は狭い散歩道で隣接してテニス、サツカー・野球場もあり長閑なところです。
税務の世界はもはやデジタル化の世界、当事務所は全て電子申告(e-tax・L-tax)で申告してます。
スマホで令和5年1月から個人の青色申告決算書や収支内訳書も作成できるようになりましたが面倒で時間もかかります。事業者はパソコンで作業する方が楽です。
個人にまつわる所得税・消費税・相続税が専門分野です。法人成りの法人の関与もしております。
相続税は大相続時代に入りますます課税強化に向かうのでしょう。皆が幸せになるような円満相続。相続税は遺産分割次第で増減します。二次相続も視野に相続人の負担にならないように土地や株価等の上昇傾向から生前贈与や納税資金確保が重要です。相続税の特例適用を受けれるような財産の保有・利用や金融資産等の運用も大事です。遺言書を作成しておきましょう。
税務調査以外は殆どメール・FAX・レターパック・宅配便を利用することにより全国各地の皆さんの確定申告に対応することが可能です。普通預金・当座預金・クレジット支払等はデーターをダウンロードして利用すれば利便性が非常に良く帳簿作成等も時間短縮できます(益々デジタル化の波により税務署の高度多彩な情報収集による調査技術も向上)。税務調査によっては書類はe-taxで提出できるようになつたようです。
新型コロナは落ち着いてきましたが近年の複雑な税制改正が多く、相続税大改正実施、インボイス制度、電子帳簿保存法、ホームページの訂正や削除していないところも数多くあるかと思いますのでご参考程度にお願いします。
申告・申請・届出等書類の作成や提出を除く短時間の一般的な税務相談は無料としていますが確定申告期に入りますので応対できない場合もあります。
「相続税」
平成27年1月からは大増税さらに令和6年1月1日~相続財産加算の改正
◎ 遺産に係る基礎控除額の減額
定額控除 5000万円から3000万円に減額
法定相続人1人あたり1000万円が600万円に減額
◎ 暦年贈与改正
毎年110万円までは非課税です、財産額によっては多少贈与税を支払っも良い場 合もあります、改正後は相続開始7年以内の相続人への贈与は相続財産に加算されます (令和6年以後です。相続開始年により4年分~7年分加算は変わります)
◎ 相続時清算課税
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を
贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた
年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を
提出する必要があります。
(一度選択したら取消すことや暦年課税には戻れません。相続開始まで継続となりますので注意)
※ 令和6年分以降は毎年110万円までは非課税です(相続財産には加算されません)
累積2500万円まで(毎年110万円の清算課税適用の贈与は除く)の贈与は非
課税、2500円超える分は20% の税額、相続時に相続税の対象となりますが
有効活用を考えましょう(支払した贈与税は将来の相続税から控除されます)。
「インボイス」
令和5年10月1日~
適格請求書登録業者(インボイス登録業者)にならないとインボイスは発行できません、消費税申告しているとしてもインボイス登録をしないとインボイスは発行できません。インボイス登録しないでインボイス発行すると罰則があります。
免税業者から課税業者となるかは良く検討してから判断されることです。
「電子帳簿保存法」
令和6年1月1日~
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、令和6年1月1日以降は「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。
最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ ンで作成した請求書の控え等が対象です。
注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。例えば小規模の個人業者でもメールに請求書等をエクセルやPDFで添付して受信したものが身近にあることでしょう。
「税務調査」
税務調査の連絡があつたが不安である、将来の相続税が不安である、法人経営や個人事業主であるが申告をしていない或は正しく申告していないが、個人で不動産賃貸収入があるが申告していない等どのようにしたら良いのか、事業・アパート経営等や税務会計に関することならなんでもお気軽にご相談ください。
お気軽にお電話ください。
一人で悩まずにご相談ください。
色々な専門家の力をお借りしてお困りごとを解決しましょう。
いわゆる金融所得(利子・配当・株式売買、FX・・・)を改正し金融所得として総合課税
にしたらどうか、巨額の税収増となり資金や生活困窮者や子育て世帯に今以上に支援できる のではないかと思いますが皆さんはどのように思われますか。
医療費控除をなくしてその分に見合う税金を医療費の窓口負担を減らすことが必要では
そもそも高額所得者の恩恵が大きく、税金負担があるものだけの恩恵である。
都市部の自治体は独自に医療費の減免等をするが過疎地域の自治体はそうはいかない、都
市も田舎も病院に直接支払う医療費は全く同じなのです。
富裕層や富裕層の関連会社の調査件数は増加しているようです。
財産債務調書の提出(平成27年分から)
提出していない方で所得税・相続税の申告漏れがあればペナルテイで加算税が過重されます財産債務調書に記載がある財産に関して所得税・相続税の申告漏れがあつた場合には加算税は軽減されます。
国外財産調書は提出されていますか
加算税は財産債務調書の提出関係と同じですが国外財産調書の未提出については罰則 があります。
コロナ対策により税務調査は控えていたようですが、文書によるお尋ねは増加しているようです。(自宅や事業所等にお伺いしての調査)確定申告時期のため特殊なケースを除いて所得税・相続税等の税務調査はしばらくは無いでしょう。近年の複雑な改正が多すぎて所得税や消費税も納税者自身では簡単にはe-taxでの申告も大変な作業だと思います。
サラリーマンは医療費控除くらいの申告はスマホでの申告もわりと簡単にできると思いますが、そもそも医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除は撤廃してそれに見合う相当分の医療費の窓口支払を減らしたり基礎控除を増やすべきだと思います。住宅ローン等控除も同様に撤廃し住宅購入時に頭金や転居費用等にも使用できる補助金やクーポン等を発行して頂いたほうが良いのではと思います。確定申告で来署されるかたは相当減ります。税務署職員はその後の事務処理日数も相当短縮されるでしょう。
税務調査の担当者の所属が国税局や税の所属部門は何処であるか、年齢や男女の区別や経歴等や所属が〇〇特官部門とか○○部門とかでも対応の仕方は全く同じではありません。
私の場合は調査担当者の氏名がわかれば10年くらいの所属等を確認し担当者の上司等もできるだけ調べて調査対応して調査される納税者の不安感を少しでも少なくすることを心掛けています。
調査担当者の一方的な進行にならないように提案したり協力することはよくあります、それは調査開始から終了まで長期化しないようにしたりグレーゾンの交渉もしやすいようにします。
調査担当者も常識ある公務員で同じ人間です。厳しい調査でも全てに敵対するのではなく調査担当者やその上司を見方につけることが非常に大事です。
90%くらいは事前に調査担当者からの電話連絡があります。その際に所属や氏名や調査日、調査税目や調査年分、調査場所、調査する調査官の人数等必要な項目を一方的に伝えてきます。税理士が関与していれば概ね税理士に連絡がありますが全てではありません。
10%は事前に連絡はないようです。国税局の資料調査課(税務調査専門のプロフェッシャナルでいわゆるマルサより切れ者ぞろい)や数署に配置がある〇〇特官部門の調査の場合は事前連絡は相続税以外の調査ではほぼありません。調査年分は7年間でしょう。追徴税額は重加算税となる場合が多いでしょう。税務署の〇〇部門に所属の一部担当者も同じようなものです。
申告していない・ごまかして脱税している・意識的ではないが申告漏れがある・正しく申告しているが不安である等の方は是非ご相談頂き少しでも不安を取り除きましょう。
税務調査連絡があつたとしても不正に申告していたり、申告に誤りがあれば実際に調査着手前に自主的に修正申告しましょう。自主修正の場合には今までは原則は加算税は賦課されていません(無申告は5%)でしたが税制改正がありましたので加算税が生じてくる年分が発生してきます。延滞税等にも影響します。
調査担当者は殆ど加算税がかかります、多くの税理士はそうですかと言われることが多いようです。
加算税を賦課するためには調査する側の担当者が調査に着手したことを立証しなければなりませんが現在は調査連絡があるだけで申告漏れによる追加本税額の5%は賦課されます。
個人課税部門からの封書等での税務署への来署の案内が最近増加しているようです。案内分から調査開始の連絡なのか行政指導内のお尋ねなのか何を意図しているのか想定できます。
調査で申告漏れが指摘され追徴納税となれば重加算税(追徴税額の35%~50%)又は過少・無申告加算税(10%~25%は)や延滞税(重加算税の場合は7年前の申告であれば約7年以上)自主的に申告したと判断されれば加算税は無申告以外は原則免除となつていました、延滞税は約1年分(無申告は原則免除はありません)。近年の改正でさらに上記加算税に数%が加算されるようになつています。
★ 自主修正申告していれば調査対象にならないケースは多い
個人の申告の場合には特にそう思われます。
調査対象者の選定の実務に長年従事していたから言えることです (ただ単に自主修正すれば良いと言うことではありませんから注意を)。
「税務調査が終盤になれば調査結果(申告漏れ金額等の説明)説明を 受けます。結果説明を受ける前までの調査過程での対応や交渉が重要 です。」
○ 明らかに申告漏れは素直に認めて修正申告を !
○ いわゆるグレーゾンについては交渉が重要です。
○ 納得いかない部分は争う姿勢で臨みましょう。
確定申告(所得税・消費税)や税務調査はお任せください。
税務調査する側の調査官として38年の現場を経験
調査開始から調査終了まで対応します !
平成25年12月の退職直前まで柏・松戸・渋谷・目黒・世田谷・立川税務 署等の確定申告が非常に多い大規模署の個人課税(所得税・消費税)や当事 務所の管轄である芝税務署や下町の墨田区や足立区、近年では熊本国税局管 内の税務署の個人課税(所得税・相続税混合部門)も経験し延べ数万件に及 ぶ確定申告の相談や作成指導及び所得税・消費税の税務調査に従事して来ま した。
元国税マンでも実施の調査担当者として経験が少ないために税務調査対応が困難な方は 多いようです。特に幹部で退職された方や査察に数年在籍しただけではハツタリだけの人も見 受けられます。
メール(24時間)又はお電話でお問い合わせを !
政治資金の監査も行います !
(総務省政治資金適正化委員会に政治資金監査人登録)
税務調査一筋38年(自ら店舗や自宅にお伺いし税務調査に従事)
税務調査は個人・法人どちらでも業種・業態や規模あるいは調査を実施する調査官の能力により差はありますが税務調査に対応できるのは調査した側の豊富な調査経験がある税理士には敵わないでしょう。
相当の実地調査対応を経験していない税理士(国税OBでも実地調査を最低5年以上、かつ100件以上の調査経験をしていないと表面的なことしか身についていないように思います)に依頼したり、ご自身でいくら書籍やDVDを見て勉強してもいざ調査となれば対応は非常に難しいと思います。
多くの税務調査を実施した側と調査を受ける側では
知識や情報の量も質にも開きがあると思います。
調査にいつ来ても怖くないように!
できるなら調査に来ないように !
★ 個人事業主や不動産収入がある方は全て !
青色申告していない方は是非青色申告を !
白色申告は青色申告と比較すると税務上はメリットがありません!
青色申告は税務上の各種の特典があります。
★ 連年の相続税法改正により複雑困難な税制
相続税がかかるかどうかを簡易判定して
5年後・10年後・20年後といつた将来の相続税対策を!
★財産承継・節税対策・納税対策を!
タワーマンションによる相続対策はリスクがありますご注意を !
★ 税務調査対応
突然の税務調査・税務照会にも対応します!
まずはお電話を!
●住民税や国民健康保険税(料)は市町村等により弱冠異なる場合もあります。
国民健康保険料(税)は茨城県内のA市の税率で概算してみました。
● 50才の個人事業者をモデルケースとしました、45才の妻(専従者)・19才と17 才の4人家族(個人事業以外に所得は無い、青色申告の試算は妻の専従者給与は届出 している範囲内で適正な金額として設定)
売上金額から必要経費を差引いた金額を6,000,000円とし た場合です。
※ この試算は数年前の事例ですあくまで参考として下さい。
1.白色申告から青色申告にしたケース
→ 貸借対照表が作成出来ないケースでも節税額 482.400円
2.以前は白色申告していたので顧問税理士に相談し青色申告したケース
→ 税理士に顧問を依頼し帳簿や貸借対照表を作成したケースの節税額 616.800円
3.白色申告から青色申告にしたが貸借対照表を作成出来なかった(税理士関与無し)。
→ 税理士に顧問を依頼し帳簿作成等を依頼し貸借対照表を作成したので節税額134.400円
※ 節税分で顧問税理士費用が賄えるケースもあり、安心できる方も多いと思います。
青色申告・貸借対照表の作成有り | 青色申告・貸借対照表の作成無し
| 白色申告 | |
事業所得 | 6,000,000円 | 左に同じ | 左に同じ |
青色申告特別控除額 | 650,000円 | 100,000円 | 控除できない |
青色専従者給与額 | 2,400,000円 | 2,400,000円 | 控除できない |
事業専従者控除額 | 控除できない | 控除できない | 860,000円 |
事業所得金額 | 2,950,000円 | 3,500,000円 | 5,400,000円 |
所得控除(扶養控除等) | 2,370,500円 | 左に同じ | 左に同じ |
①所得税・復興所得税 | 29,500円 | 57,600円 | 209,700円 |
②住民税 | 91,900円 | 146,900円 | 336,900円 |
③国民健康保険税 医療保険・後期高齢者支援・介護保険(所得割と均等割で資産割分は含まれていません) | 359,900円 | 411,200円 | 577,300円 |
妻の所得税・住民税・国保税等 | 37200円
| 37,200円 | 11,400円 |
夫と妻の税金等の合計 | 518500円 | 652,900円 | 1,135,300円 |
突然の税務調査にも私が対応します。まずはお電話を!
税務調査の最前線で38年、調査で指摘されやすいポイント及び調査への心構えや対応をアドバイスします。
飲食業・理美容室、開業医建設関連、弁護士・デザイナー・芸能人等の自由業・富裕層・農家・賃貸物件オーナー等、殆どの業種を経験しています。
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