税務調査と確定申告(所得税・消費税)のことなら、当事務所にお任せください。
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個人の所得税・消費税は最も得意とする分野です。
居住者・非居住者の全てに対応します。
準確定申告(死亡・出国)や平均課税の適用に対応します。
準損失の繰越控除や青色申告の繰戻し請求に対応します。
どのような業種でも所得(国外所得を含む)でも対応します。
総収入金額報告書・国外財産調書に対応します。
あらゆる所得税や消費税の申告関係に対応します。
相続税・贈与税にも対応します !
1 所得税の確定申告書の作成と提出に対応
(1) 個人事業主の確定申告(青色申告・白色申告)
(2)不動産所得者の確定申告(青色申告・白色申告)
(3)株式等に係る譲渡所得、先物やFX取引の確定申告
(4)土地・建物の譲渡所得の確定申告
(5)原稿料、印税、保険金、配当所得等の確定申告
(6)住宅ローン等・リフォーム等・耐震改修税額控除等の確定申告
(7)中途退職、出国の場合の確定申告
(8)死亡の場合の準確定申告
(9)雑損控除、寄付金控除、医療費控除その他所得控除等の確定申告
2 事業所得や不動産所得の決算及び決算書等の作成提出(青色申告・白色申告)
3 更正請求書(正しく計算し申告すれば税額が減る場合等)の作成提出
4 異議申立てや審査請求書の作成提出
5 各種の届出書や申請書の作成提出
6 国外財産調書や総収入金額報告書の作成提出
7 嘆願書や上申書等が必要である場合の作成提出
確定申告時期の税務署は所得税の確定申告で集中して来署された方(事業所得者・不 動産所得者・年金所得者・医療費控除の申告・住宅ローン控除・土地等譲渡・株式譲渡 譲・FX取引等)へ国税庁のE-taxを利用して申告書を作成し提出するためのアド バイスの連日です、最近は事業所得者・不動産所得者については自宅で青色決算書や収 支内訳書をそれなりに作成してから来署されないと職員も時間的に全く対応できていま せん。新規に申告される方も多く税務署は対応しきれていません。
◎ 毎年申告される方は税務署にたよらず近所の税理士さんを街のお医者さんと同じよう に利用すべきです(近年重大な税制改正が多すぎて所得金額と税金の計算は益々複雑化 しています)。
◎ 今年26年1月から(白色申告者についても全て帳簿の記帳と書類の保存が義務化さ れました、とにかく青色申告にしましょうメリットはトータルな税金は減る(所得税・ 住民税・国民健康保険料や各種の助成や融資受ける場合等の多くのメリットがあります デミリットは面倒臭くても適正な帳簿の作成が必要である、白色申告も概ね同じで あ る(白色申告者については調査対象となる割合は青色申告者より多えです)。
◎ 平成19年から全国的に開始されたe-taxの当初の体験から現場で指導し、eーtax で提出された申告書に誤り等はないか(書類の添付を省略した者の記載内容の審査等) 裏方で審査を行って来ました、所得税の申告でいえば税理士さんによるe-taxでの電子 申告は非常に少ないです。また、ちょっとした誤りは非常に多く感じました。
◎ 各年12月31日末現在で国外に5000万円以上の財産を有する場合は確定申告期限 までに国外財産調書を提出することになりました(平成25年分より)。
平成27年分の国外財産調書は28年3月15日までに国外財産調書(従来から所得金 金額が2000万円を超える方は財産債務の明細書を提出されることになつています。 実際には提出していない人も多く、適当な記載も多く、税理士さんによつては罰則が無 いので提出しないとお話される方もいました。)はそうは行きません。
提出を忘れていたのであれば今からでも正しく記載し提出しましょう。
国外財産調書の未提出者には罰則があります、それよりも現実には調査で国外所得の 申告漏れがあれば加算税の上乗せや重加算税対象が賦課されるケースが多くなることで しょう「国外財産調書」の提出要件に該当する方は今直ぐに提出しましょう、連絡頂け ればお手伝いします。
1.国外財産調書とは
海外で資産を運用し財産を築いたり(富裕層と呼ばれる階層だけではありませんん)。 あるいは国内資産を海外に移転する人(富裕層)が増えてきています、各税務署に海外取 引等の専門担当者を配置するなどして税務調査は重点的に実施されています拡大の方向で す、国外所得の所得税申告漏れや国外財産の相続税の申告漏れが急増してきています。 アメとムチを使い適正な課税を強化する目的として、国外財産調書制度が法制化されまし た。
日本国外に5000万円以上の財産を保有する人は、国外財産の保有状況を記載した 「国外財産調書」を税務署に提出しなければなりません。
2.提出期限は
確定申告書の提出期限と同じです、平成27年12月31日時点での財産の保有状況は平成 27年分の所得税の確定申告書の提出期限である平成28年3月15日までに税務署へ提 出しなければなりませんでした。
いまからでも遅くはありません、悩むより提出しましょう!
所得税の確定申告書そのものを提出していない場合、国外所得を申告していない 、 悩まずに税務署からの税務調査の連絡や呼び出しが来る前に修正申告して納税しまし ょう。
ペナルテイの加算税(本税以外に余分に10%~45%が賦課される)が0%~5%に軽 減されます、延滞税に影響する場合もあります、故意に申告していなかつたとしても自主 的に申告しましょう、加算税や延滞税に影響します。
3.提出していない場合のペナルテイは
5000万円以上の国外財産がある場合には税務署への申告が義務です、国外財産調書 を提出していない場合に税務調査により申告漏れを把握された場合には加算税が加重 されます。
※ 国外財産調書に国外財産の記載がある場合には、過少申告加算税や無申告加算5% が軽減される場合があります。
※ 国外財産調書の不提出・記載不備にかかる部分については、過少申告加算税や無申 告加算税が5%加重されます。
(注)国外財産調書を提出していない場合に国外所得等の申告漏れには重加算税が賦 課されたり、7年分の修正申告を求められることが予想されますので提出しま しょう
※ 故意に国外財産調書を提出していない場合、虚偽記載の場合には、1年以下の懲役 又は50万円以下の罰金が課されます。
国外財産は5000万円以下でも国外所得が発生していると思います。
国外財産からは何らかの所得が発生していると思われます。税務調査は国外財産が 5000万以下であっても所得税の調査は増加しています。同族会社の役員で国外財 産調書を提出していない場合には会社でも不正が想定されるとして個人・法人同時に 連携して調査されることが多くなることでしょう。
国外財産が5000万円以上もあれば、日本国内で相続税も課税される可能性が非常 に高いと思われます(相続税は国内・国外財産を合計して計算します)。
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◎ 修正申告書
→申告に誤りがあり正し く計算すれば納税額が増 加する場合。
繰越損失額が減額に なる場合もあります (繰越は翌年以降に影響)
◎ 更正の請求
→申告に誤りがあり正 しく計算すれば納税額が 減少する場合。
繰越損失額が増額になる になる場合もあります (繰越は翌年以降に税額に影 響)
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◎ 青色申告
→申告申請書の提出が必要 です。
◎ 青色専従者の給与の金額 の届出が必要です。
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◎ 国外財産調書
各年度の12月31日現 在で国外に5000万円以 上の財産がある場合に提出 する書類です。
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